第1章 総則
第1条(目的)
この規定は千葉県防犯設備協会(以下「当協会」という。)「個人情報保護方針」に基づいて当協会が取り扱う個人情報の適切な保護のための基本規定である。 本規定に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行うとともに、当協会関係者はこの規定に従って個人情報を保護していかなければならない。
第2条(本規定の対象)
この規定は、当協会において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段により処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であって、 組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部をなすものを対象とする。
第3条(定義)
この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。 -
情報主体
一定の情報によって識別される、又は識別され得る個人をいう。 -
個人情報管理責任者
当協会役員のなかから代表者によって選任された者であって、個人情報保護計画の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、 統括的責任と権限を有する者をいう。 -
個人情報管理者
個人情報管理責任者によって選任され、各部において個人情報保護計画等に基づく個人情報保護のための業務について、 統括的責任と権限を有する者をいう。 -
個人情報取扱担当者
個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申込書等の個人情報を記載した帳票・帳表を保管・管理等する担当者をいう。 -
担当者
日常業務上、個人情報を取り扱う担当者をいう。 -
個人情報保護監査責任者
当協会代表者から選任され、個人情報管理責任者および個人情報管理者から独立した公平かつ客観的な立場にあり、 監査の実施及び報告を行なう権限を有する者をいう。 -
個人情報保護計画
個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査、及び見直しを含むマネジメントシステムをいう。 -
預託
当協会以外の者にデータ処理等の委託のために当協会が保有する個人情報を預けることをいう。 -
当協会関係者
当協会の理事及び会員と理事の指揮・監督のもとで就業する者で、賃金、給与等が支払われる者をいう。